規約

第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、地域BWA推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
※BWA:Broadband Wireless Access(広帯域移動無線アクセスシステム)

(目 的)
第2条 地域BWAに関係する事業者、メーカー、地方公共団体等が広く参集し、デジタル・ディバイドの解消、地域の公共サービスの向上等、地域の公共の福祉の増進を図るため、地域BWAバンドの普及促進を図るとともに、技術的諸課題について検討を行い、地域BWAの健全な発展を推進することを目的とする。

(活動内容)
第3条 協議会は、前条の目的を達するため、地域BWAに関する次の活動を行う。
(1) デジタル・ディバイドの解消等普及の促進
(2) 地域BWAの円滑な事業化のための技術的事項の検討
(3) 情報の収集、交換及び提供
(4) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員
(会 員)
第4条 協議会の会員は、第2条の目的に賛同し、入会の承認を受けた法人、団体及び学識経験者等の個人とする。

(入 会)
第5条 協議会への参加を希望する者は、入会申込書を提出した後、幹事会の承認を受けなければならない。

(退会及び除名)
第6条 協議会からの退会を希望する者は、書面をもってその旨を届け出なければならない。
2 会員が本会の規約に違反した場合又は活動趣旨に反し会員にふさわしくない行為があった場合は、幹事会の議決により当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 事務局からの積極的な連絡にもかかわらず一切の連絡がとれなくなった場合、幹事会の承認を得た後、退会とみなす(みなし退会)ことができる。

第3章 役員等
(役 員)
第7条
(1) 協議会に、役員として会長1名、副会長1名を置く。
(2) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その職務を代行する。
(4) 役員は、総会において会員の中から選任する。
(5) 役員の任期は、選任された総会の次の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。
(6) 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。

(顧 問)
第8条
(1) 協議会は、顧問を置くことができる。
(2) 顧問は、会長が委嘱する。

第4章 総会、幹事会等
(総 会)
第9条
(1) 総会は、会員をもって構成する。
(2) 総会は、定期総会を年一回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。
(3) 総会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
(4) 総会は、委任状による出席も含めて、総会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(5) 総会に出席できない会員は、総会の議長または他の出席会員にその権限を委任することができる。この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。
(6) 総会の議長は、会長が務める。
(7) 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(8) 総会は、協議会の設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。
① 本規約の改正
② その他協議会の運営に関して重要な事項

(幹事会)
第10条
(1) 協議会に、幹事会を置く。
(2) 幹事会は、幹事をもって構成する。
(3) 幹事は、会長が会員の中から指名し、総会の承認を受けるものとする。
(4) 幹事会の幹事長は、会長が幹事の中から指名する。
(5) 幹事会は、幹事長が必要と認めたときに開催する。
(6) 幹事会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
(7) 幹事会は、協議会への入会申し込みを承認するほか、協議会の運営に関して重要な事項について総会に提案し、また会長が必要と認めた事項について決定する。
(8) 第7条(5)及び同条(6)の規定は、幹事に準用する。

(部 会)
第11条 協議会の運営上必要があるときは、幹事会の議決により、部会の設置及び部会長の選任を行うことができる。

(事務局)
第12条
(1) 協議会の会務を処理するために事務局を置く。
(2) 協議会の事務局は、一般社団法人電波産業会に置く。

(経 費)
第13条
(1) 会員は、原則、年会費の納入を要しない。
(2) 協議会の第3条に定める活動に当たって、実験・シンポジウムの開催等、特別な予算の措置を必要とする活動を実施しようとする場合には、必要に応じて、当該活動に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。
(3) (2)の徴収は、幹事会の議決によるものとする。

第5章 雑則
第14条 この規約に定めるもののほか本会の運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

附 則
(1) この規約は、平成20年10月16日から施行する。
(2) 設立総会に出席し、本規約を承認した者は、本会の会員になったものとする。
(3) (2)は、設立総会の日以前から入会希望を書面をもって表明していた者に準用する。
(4) 設立総会においては、第10条及び第11条に基づき幹事会で議決する事項も議決することができる。

附 則
    この規約の改定は、平成23年10月26日から施行する。

附 則
    この規約の改定は、平成25年11月5日から施行する。

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